07/08のツイートまとめ
RT @hurin_isharyou0: 配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求権の時効は、不倫相手または不倫の事実を知った時から3年です。ただし3年以内であっても、不倫終了時から20年が経過しているときは、慰謝料請求は出来ません。
07-08 17:13
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横浜の探偵|ピアレス探偵事務所の探偵ブログ-Ownd
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